よくあるご質問一覧
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- マイナンバーって何?
- マイナンバーは何のために割り当てられるの?
- マイナンバーはいつから必要?
- マイナンバーはいつまで使うの?
- マイナンバーはいつ頃、どのような方法で通知されるの?
- マイナンバー通知の簡易書留の中に入っているのは?
- 個人番号カードとは何?また、通知カードとの違いは?
- マイナンバー制度の安全性は?
- 規模の小さな会社でもマイナンバーは関係あるの?
- マイナンバーを従業員から収集する上での注意点は?
- マイナンバーを従業員番号に使っても構わないの?
- マイナンバーの保管や管理はどうすればいい?
- 組織的安全管理措置とは?
- 人的安全管理措置とは?
- 物理的安全管理措置とは?
- 技術的安全管理措置とは?
マイナンバーとは何ですか?
日本国内に住民票を有する方(※1)全員(※2)に12桁の固有の番号が割り当てられ、この番号をマイナンバーと呼びます。また、法人にも13桁の法人番号が割り当てられます。
※1 外国籍の方も含みます。
※2 年齢は関係なく、赤ちゃんでも番号が割り当てられます。
マイナンバーは何のために割り当てられるのですか?
2015年10月現在においては、税・社会保険の分野における利用が定められています。マイナンバーを利用することで、行政手続の簡素化や税・社会保険の公平な分担に役立つと言われています。
マイナンバーはいつから必要ですか?
マイナンバーは平成28年1月から雇用保険の手続きや税務手続きで必要になる予定です。なお、平成27年分の年末調整や平成27年分の確定申告(平成28年2月頃の申告)ではマイナンバーは不要です。
マイナンバーはいつまで使うのですか?
マイナンバーは原則として一生涯にわたって使います。
マイナンバーはいつ頃どのような方法で通知されるのですか?
平成27年10月より、住民票の所在地に簡易書留で通知書が送付されます。住民票の所在地と現住所地が一致していない場合には受け取りができない場合がありますので、注意して下さい。また、法人については登記上の所在地に通知されます。
マイナンバー通知の簡易書留の中身は何が入っていますか?
マイナンバーの「通知カード」、「個人番号カード」の申請書・返信用封筒、説明書が同封される予定です。
個人番号カードとは何?また、通知カードとの違いは?
個人番号カードとは、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真が記載されたICチップ内蔵カードです。本人確認にも使えますし、ICチップに電子証明書が記録されていますので、電子申請に利用することも可能です。一方、通知カードは氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたカードですが、本人確認には使えないため、マイナンバーを提示する際には本人確認書類として通知カードとは別に運転免許証などを併せて用意する必要があります。
マイナンバー制度の安全性は?
マイナンバーに紐付けられる税・社会保険等の個人情報は管轄する各行政機関ごとに分散して管理するため、芋づる式の情報漏洩は防がれると政府は説明しています。また、個人番号カードのICチップには所得情報や健康情報等のプライバシー性の高い個人情報は記録しないとされています。また、マイナンバーを取り扱う行政機関や各企業においては法律上、厳重な管理体制を構築することが求められており、法律に違反した場合の罰則も強化されています。
規模の小さな会社でもマイナンバーは関係ありますか?
はい、あります。どれだけ小規模の会社(個人事業含む)であっても社会保険の手続や税務申告でマイナンバーの記載が必要になります。また、正社員に限らず、パート・アルバイトであってもマイナンバーを収集する必要があります。
マイナンバーを従業員から収集する上での注意点は?
マイナンバーを従業員から収集する際には、利用目的を明示する必要があります。収集の都度、口頭で明示しても構いませんが、就業規則に利用目的を予め明示しておく方法が手間も掛からず、現実的ではないかと考えます。また、なりすましを防ぐために本人確認は厳格に行う必要があります。個人番号カードがある場合は、マイナンバーと本人確認がそれ1枚で可能ですが、個人番号カードが無い場合は、マイナンバーが記載された書類(通知カードやマイナンバーが記載された住民票など)と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)の両方を確認する必要があります。但し、自社の従業員で明らかに本人であると分かる場合には、本人確認書類を省略することも可能です。
マイナンバーを従業員番号に使っても構いませんか?
マイナンバーは法律に定められた利用目的(社会保険や税に関する手続き等)でしか用いることは出来ません。従業員番号に使うことは法律に定められていませんので、マイナンバーを利用することは出来ませんし、そもそもマイナンバーが漏洩するリスクがありますので、このような利用は絶対にしてはいけません。
マイナンバーの保管や管理はどうすればよいですか?
マイナンバーの保管や管理については、以下の4つの安全管理措置が求められています。
①組織的安全管理措置
②人的安全管理措置
③物理的安全管理措置
④技術的安全管理措置
組織的安全管理措置とは何ですか?
マイナンバーは極めて重要な個人情報ですから、会社内の誰もがマイナンバーを取り扱う事は極めて危険です。ですから、マイナンバー取扱いの責任者を置いたり、マイナンバーを取り扱うことが出来る担当者を少数に限定したりする必要があります。
人的安全管理措置とは何ですか?
マイナンバー取扱いについての規程やマニュアルを整備する、マイナンバー取扱い責任者やマイナンバーの取扱い担当者に対してマイナンバーに関する教育を定期的に実施する、秘密保持に関する誓約書を交わしておく等です。
物理的安全管理措置とは何ですか?
マイナンバーを取扱う事が出来る場所を限定する、覗き見防止のためにパーテーションを設置する等の措置が必要です。また、マイナンバーの記載された書面を鍵のかかる金庫で保管する、マイナンバーが電子データで格納されたPC・サーバーをチェーンロックする等といった措置も必要です。
技術的安全管理措置とは何ですか?
マイナンバーをPC上で取扱う場合には、ハッキング等によってマイナンバーが漏洩することの無いように、ファイアーウォールの設置やアンチウイルスソフトの導入等が必要です。
なお、組織的安全管理措置・人的安全管理措置・物理的安全管理措置・技術的安全管理措置の各項目については特定個人情報保護委員会からガイドラインが公表されていますので、自社の実情に合わせた安全管理措置を検討・実施するようにして下さい。
参考:いよいよマイナンバー制度が始まります。(政府広報)