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全国労働衛生週間、および準備月間の季節がやって来ました。今年は、9月1日から9月30日までが準備月間、10月1日から10月7日までが全国労働衛生週間となっています。

全国安全週間には何をすればいいですか?

全国衛生週間中に実施する事項とされているのは、以下の通りです。

  • 職場巡視
  • スローガン(※)や啓発ポスターの掲示
  • ※今年のスローガンは、「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」です。

  • 労働衛生に関する表彰の実施
  • 災害訓練
  • 講習会の実施、その他労働衛生に資する活動

京都府では平成28年10月3日(月)に京都産業保健セミナーが開催されます。京都労働局のホームページ(http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2014/KE_20160809A.html)で詳細を確認することが出来ますので、興味のある方は一度確認してみて下さい。

準備月間には何をすればいいですか?

準備月間については重点項目が示されていますので、その中から自社で取り組むべきもの、または自社で取り組みやすいものを選んで活動するようにすればよいでしょう。

重点項目の全てについて対策を立てる必要はありません。また、重点項目に挙げられていない事項でもかまいません。自社の労働衛生に必要な事項の対策に取り組みましょう。

今年の重点項目とは?

  • メンタルヘルス
  • 平成27年12月1日からストレスチェック制度が開始されています。また、平成27年度の精神疾患による労災支給決定件数が472人となっており、企業が積極的にメンタルヘルス対策に取り込むことが望まれています。

  • 化学物質の管理
  • 平成28年6月1日に改正労働安全衛生法が施行され、化学物質の管理やリスクアセスメントの実施が求められています。

  • 受動喫煙の防止
  • 平成27年6月1日に改正労働安全衛生法が施行され、職場における受動喫煙の防止対策が求められています。

  • 過重労働対策
  • 平成27年度の脳・心臓疾患による労災支給決定件数が251人となっています。また、社会的にも過重労働が大きな問題となっており、各企業における過重労働対策が望まれています。

  • 腰痛予防対策
  • 職場での腰痛発症が増加してきていることから、腰痛予防対策が望まれています。

  • 治療と仕事の両立支援
  • 平成28年2月23日付で「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が厚生労働省から出されており、病気等の治療と仕事の料率支援対策が望まれています。

参考:労働安全衛生法が改正されます

どの程度のことをする必要があるのですか?

各企業によって業態・規模や労働衛生に携わるスタッフの人数等が異なることから、自社で出来ることから始めてみましょう。どんなに些細な事であっても、それは労働衛生向上の第一歩です。諦めず、恐れず、この機会に小さな一歩を踏み出す事が出来るよう、願っております。

労働衛生週間と準備月間についてより詳しく知りたいという方は、こちら(平成28年度 全国労働衛生週間実施要綱)をご覧下さい。

労働衛生についてお悩みがありましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。