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政府が「1億総活躍社会」というフレーズを掲げておりますが、超高齢化社会を迎えつつある中で、高齢者雇用を推進する施策が充実してきています。企業側としても高齢者を戦力として活躍を期待する状況となっており、高齢者の継続雇用や新規雇用に際しての知って頂きたい情報として、最新の法制度や助成金制度についてご紹介いたします。

 

雇用保険の資格取得上限年齢を撤廃

これまでは、AさんがB社に満65歳以降(=65歳の誕生日の前日以降)に入社した場合、B社で雇用保険に加入することは出来ませんでした。しかし、平成29年1月1日以降は、満65歳以降に入社した場合でも、雇用保険に加入することとなります(※)。

※雇用保険の加入要件は満65歳未満の場合と同様です。

 

気になる保険料は?

保険料については、64歳以降(※)の保険料が免除される制度が、経過措置として平成31年度分までは引き続き適用されます。(つまり、平成32年4月1日以降は保険料の免除制度が無くなるので、年齢に関わらず保険料が発生します。)

※毎年4月1日現在で満64歳に達しているかどうかで判断されます。

 

加入手続きに関する注意点

以下の条件全てに該当する方については、平成29年1月1日以降、新たに雇用保険の加入手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

  1. 満65歳以降で新たに雇用されている
  2. 平成28年12月31日以前から雇用されている
  3. 週の所定労働時間が20時間以上ある

上記条件の全てに当てはまる方は、平成28年12月31日までは雇用保険へ加入することが出来ませんが、平成29年1月1日以降は雇用保険へ加入することが出来る様になることから、新たに加入手続きが必要です。

 

65歳以降の失業等給付

高年齢求職者給付金について

満65歳以降も雇用保険に加入することが出来るようになることから、満65歳以降に就職と退職を複数回した場合、高年齢求職者給付金を複数回受給する事があり得ます。金額や支給要件に変更はありません。

 

その他の拡充について

以下のものについて新たに支給対象となります。

  1. 就業促進手当、移転費及び求職活動支援費(高年齢求職者給付金の受給者に限る)
  2. 教育訓練給付金
  3. 育児・介護休業給付金

 

 高年齢者雇用開発特別奨励金の助成額を引き上げ

平成28年4月1日から高年齢者雇用開発助成金の助成額が引き上げられました。

高年齢者雇用開発特別奨励金

(主な支給要件)

  1. 雇入れ日の満年齢が65歳以上であること
  2. ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による雇入れであること
  3. 1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上雇用することが確実であると認められること

この他にも雇用関係助成金共通の要件がありますので、ご利用をお考えの場合は当事務所までお問い合わせ下さい。