よくあるご質問一覧

 お探しのご質問をクリック頂くと該当箇所へ移動致します。

ストレスチェック制度とは何ですか?

個々人のストレスの程度を定期的に把握し、次の2方向からのアプローチで精神疾患の一次予防とすることを主な目的とする制度です。
①個々人が自身のストレスに気付くことを促す目的
②集団的に結果を集計・分析し、職場改善につなげる目的
 なお、精神疾患の発見は目的とされていません。あくまでも、精神疾患の予防が目的となります。

ストレスチェック制度の全体像を教えて下さい。

おおよその流れは以下の図の通りです。

ストレスチェックの流れ

※1 医師、保健師、看護師、精神保健福祉士等が実施者になります。
※2 調査票の回収・集計等は実施事務従事者(実施者の指示によりストレスチェックの実施に必要な事務を補助する者)しか従事することは出来ません。
※3 事業者は、労働者の同意を得た場合のみ個人結果の提供を受けることが出来ます。

ストレスチェック制度はいつから開始になりますか?

平成27年12月1日から制度が始まり、平成28年11月30日までに1回は実施する必要があります。以後、少なくとも年1回以上は実施が必要です。

ストレスチェック制度は全ての企業で実施が必要ですか?

ストレスチェック制度の実施が義務となるのは、従業員数が50人以上の事業場を有する企業です。

従業員数の数え方は?

正社員、パートタイマー、アルバイト(週1回しか勤務のないパートタイマー・アルバイト等であっても、継続して常態的に雇用されていれば人数に加える事が必要です。)を人数にカウントするのは勿論のこと、派遣労働者の人数も従業員数に加えます。

全社で140人ですが、50人未満の支店もストレスチェックの実施が必要ですか?

全社で50人以上であったとしても、50人未満である店舗・工場・支店等の実施義務はありません。
例:本社  60人 → 実施義務あり
A支店 50人 → 実施義務あり
B支店 30人 → 実施義務なし(但し、実施が望ましいと考えられます。)

ストレスチェックの対象になる従業員は?

一般健康診断と同じで、次の①と③または②と③の条件を満たす従業員が対象となります。
①雇用期間の定めがないこと。
②有期雇用の場合で、1年以上雇用することが見込まれるか、あるいは1年以上雇用されていること。
③1週間の所定労働時間が、通常の従業員(正社員等)の4分の3以上であること。

1年以上海外に出張している従業員もストレスチェックの対象になりますか?

海外へ長期出張している場合でもストレスチェックの対象となります。

在籍出向者はストレスチェックの対象になりますか?

在籍出向者もストレスチェックの対象となりますが、出向元と出向先のどちらがストレスチェックを実施するかは、実態に応じて判断することになります。ただ、出向者が現に勤務しているのは出向先ですから、集団分析によって職場改善を図ることを考えると、出向先でストレスチェックを実施することが望ましいとされています。

派遣労働者は派遣先でストレスチェックを実施するのですか?

派遣労働者については派遣元がストレスチェックの実施義務者になりますので、派遣先で実施する必要はありません。

長期欠勤している者のストレスチェックはどうすればよいですか?

長期欠勤者についてはストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。

ストレスチェック(付随する面接指導を含む)の費用は誰が負担しますか?

健康診断と同じ考えで、ストレスチェックの実施義務がある事業主が負担するものとされています。

ストレスチェックや面接指導の時間に賃金を払う必要はありますか?

賃金を支払う義務はありませんが、賃金を支払うことが望ましいとされています。

ストレスチェックを外部機関に委託することは可能ですか?

ストレスチェックを外部機関に委託することは可能です。但し、外部機関の能力や情報管理体制等、外部機関の選定には気を付ける必要があります。

ストレスチェックは健康診断と同時に実施しても構わないのでしょうか?

ストレスチェックを健康診断と同時に実施することは差し支えありませんが、ストレスチェックと健康診断が区別できるようにする必要があります。

労働者自身のかかりつけ医等でストレスチェックを受けても構いませんか?

事業主が指定した実施者以外でストレスチェックを受けた場合は、法が定めるストレスチェックを実施したことにはなりません。

そもそもストレスチェックはどのような方法でも構わないのでしょうか?

法が定めるストレスチェックは「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域について検査し、点数化して評価するものです。これら要件を満たしていれば問題ありませんが、独自に項目を設定する場合は、一定の科学的根拠に基づいた上で実施者の意見聴取や衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。なお、厚生労働省では職業性ストレス簡易調査票を用いるのが望ましいとしています。職業性ストレス簡易調査票は以下のURLからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

法で定めるストレスチェックとは別に独自のストレスチェックを行ってもよいでしょうか?

会社独自のストレスチェックを実施することは差し支えありませんが、その内容が法で定める定義に当てはまる場合は、法令に即して実施する必要があります。

実施事務従事者は誰でもよいのですか?

人事権(人事を決定する権限を持つこと又は人事について一定の判断を行う権限を持つこと)のある者を実施事務従事者に任命することは出来ません。また、例えば人事部に所属していたとしても人事権を持たない者であれば、実施事務従事者に任命することが出来ます。

ストレスチェックを受けていない従業員に対して受検を勧奨することは出来ますか?

事業者や実施者(実施事務従事者を含む)はストレスチェック受検を勧奨することが出来ます。事業者は受検を勧奨するために、ストレスチェックを受けた者のリストを実施者から入手することが出来ます。このとき労働者の同意は必要ありません。

ストレスチェックの受検率が低いと労働基準監督署の指導を受けますか?

ストレスチェックの受検率が低いことについての指導はありません。(受検率が低い原因について指導を受けることはあるかもしれません。)

就業規則等でストレスチェックの受検を義務付けることが出来ますか?

労働者がストレスチェックを受けることは法で義務付けられていません。これは、ストレスチェックを受けること自体が精神的負担になるおそれもあることからです。そのような経緯から、就業規則等で受検を義務付けてはならないとされています。

ストレスチェックの個人結果提供の同意は、労働者がストレスチェックの回答をする際に併せて同意を取り付けてもよいのでしょうか?

個人結果の提供を受ける同意については、本人へ結果を通知した後でなければなりません。

ストレスチェックの個人結果の提供を受けた場合、保存期間はありますか?

5年間保存する必要があります。

従業員から面接指導の申し出があった場合、ストレスチェックの個人結果提供の同意があったとみなすことは出来ますか?

同意があったとみなすことが出来ます。

面接指導とは何ですか?

ストレスチェックの結果から「高ストレス者」に分類された者の内、実施者が面接指導を要する者を選定し、労働者へ通知します。通知を受けた労働者が面接指導を希望すれば、事業者は医師による面接指導を実施する必要があります。面接指導の実施後、事業主は医師の意見を聴取し、必要に応じて就業上の措置を検討・実施します。なお、面接指導で医師は労働者に対して医学上の指導を行いますが、精神疾患の診断や治療を行うものではありません。

高ストレス者とはどういったものですか?

調査票の結果から次のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定します。
①調査票のうち「心身のストレス反応」に関する項目の点数が高いもの
②調査票のうち「心身のストレス反応」に関する項目の点数が一定以上で、かつ「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の合計評価点が著しく高い者
 なお、数値基準は法で定められているわけではなく、各事業主が衛生委員会等で調査審議の上で決定します。

高ストレス者と面接指導を要する者は同じなのでしょうか?

同じではありません。高ストレス者の中からさらに実施者が面接指導を要する者を選定します。選定した結果としてたまたま高ストレス者と面接指導を要する者が一致することはあり得ます。

面接指導は実施者が行うのですか?

面接指導は実施者に限らず、事業主が指定する医師が実施することも出来ます。(産業医または産業保健活動に従事している医師が推奨されています。)また、必ずしも精神科医や心療内科医である必要はありませんが、メンタルヘルスに関する知識や技術を持っている医師が望ましいとされています。

面接指導の対象者以外から面接指導の申し出があった場合、面接指導は必要ですか?

法令上の実施義務はありません。

面接指導の結果の提供を受けるのに労働者本人の同意は必要ですか?

面接指導の結果について、(就業措置を行うために)必要な事項については本人の同意がなくとも提供を受けることは出来ますが、本人の同意を受けた上で提供を受ける方が適切と思われます。

面接指導結果の記録はどのぐらいの期間保存が必要ですか?

5年間の保存が必要です。

ストレスチェックの結果は労働基準監督署に報告しなければならないのですか?

50人以上の事業場については報告が義務となり、違反した場合には50万円以下の罰金の可能性があります。また、50人未満の事業場では報告義務はありません。なお、例えばストレスチェックの調査票に回答した者が一人もいなかったためストレスチェックを実施していないような場合でも報告書を提出する必要があります。

労働基準監督署への報告は本社で一括して報告して構わないですか?

事業場毎に管轄の労働基準監督署へ提出するものとされているため、本社で一括して提出することは出来ません。

就業上の措置とはなんですか?

具体的には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置が考えられます。就業上の措置を検討するにあたっては、対象となる労働者の意見を聞き、労使双方が納得のいく形で実施することが望ましいです。

参考:
改正 労働安全衛生法Q&A集(厚生労働省)
ストレスチェック制度関係Q&A(厚生労働省)
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)