平成28年4月1日から、計算方法の変更に伴い、傷病手当金・出産手当金の支給金額が変わります。
・3月1日から3月3日までの連続3日間は待機期間で、傷病手当金は支給されません。
・3月4日は有給休暇で、給与支給があるため傷病手当金は不支給となり、3月5日が傷病手当金の支給開始日となります。
*支給開始日以前の継続した12ヵ月とは、支給開始日の属する月から、さかのぼった連続した12ヵ月のことです。
例)支給開始日が平成28年6月1日の場合
平成27年7月から平成28年6月までの12ヵ月で平均をとります。
*支給開始日以前の期間が、継続した12か月に満たない場合
(1) 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(2) 28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)※ 平成28年4月1日現在
(1)(2)を比べて少ない方の額を使用して計算します。
<こんな場合はどうなるの? 少し例をあげてみます。>
例1 休業する6ヵ月前に転職していた場合、転職前後の標準報酬月額は通算できるの?
転職前にも協会けんぽに加入している場合で、離職の期間が原則1ヵ月(※)以内であれば、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。ただし、転職前が組合管掌の健康保険に加入していた場合は通算できません。
(※)歴日で1ヵ月以上空いても、記録がつながっていれば通算されます。
*3月は月の途中での退職なので3月の保険料は発生しませんが、月に1日でも在籍した場合、その月の記録として残ります。
*退職日から再就職日まで42日間(1ヵ月以上)あいていますが、前の会社(3月)と今の会社(4月)の記録がつながっているので通算されます。
例2 月の途中に退職・再就職した場合の標準報酬月額は、どちらを使用するの?
今の会社の標準報酬月額を使用します。ただし、その月から支給が開始される場合で支給開始日が前の会社の在籍期間にある場合は、前の会社の標準報酬月額を使用します。
*例2は、転籍や転職が既に決まっている状況で労務不能になった場合などが考えられます。
例3 平成28年4月1日より前から傷病手当金を受給しているが、支給金額は変わるの?
すでに傷病手当金を受給している方も、平成28年4月1日支給分から、新しい計算方法で支給金額が決まります。
例4 傷病手当金の受給中に、別の傷病が発生した場合の支給金額はどうなるの?
傷病手当金の受給中に、別の傷病によっても労務不能となった場合は、それぞれの支給開始日より計算した支給金額の高い方が支給されます。
例5 傷病手当金と出産手当金の支払関係は変わるの?
平成28年3月までは、出産手当金が支給される場合、その期間の傷病手当金は支給されませんでしたが、平成28年4月からは傷病手当金の額が出産手当金の額より多い場合は、その差額が支給されることになります。