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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日に公布されたことにより、平成28年4月から健康保険(介護保険含む)及び船員保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限が変更になります。

*標準報酬月額は平成28年4月分保険料から、標準賞与額は平成28年4月1日支払分から変更となります。なお、厚生年金保険については変更ありません。

① 健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され上限が引き上げられます。

標準報酬等級上限(H28.4改定)

標準報酬月額の上限改定に伴い、新等級に該当する被保険者のいる事業主様に対して平成28年4月下旬(※)に年金事務所より「標準報酬改定通知書」が届きます。
なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主様からの届け出は不要です。   

※年金事務所によっては対応が異なる可能性がありますので、発送時期については管轄の年金事務所へご確認ください。

 

通常は、保険料発生の翌月支払分の給与から保険料を天引きしますが(例えば4月分保険料は5月支払給与から天引きする)、保険料が発生する月の給与から天引きしている場合(例えば4月分保険料を4月支払給与から天引きする場合)は、通知が給与計算に間に合わない可能性があるため、事前に年金事務所へ確認するなどして下さい。

 

② 健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が引き上げられます。

累計標準賞与額(上限額 / 年)

累計標準賞与額(上限額H28.4改定)

*毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間の累計となります。